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児童手当を受ける上で、住所が変更になった場合、どうすればいいのでしょうか。その場合、児童手当用の所得証明書を提出する必要がありますが、これから児童手当を受ける方、すでに児童手当を受けている方によって手続きの流れが少し変わります。
今回の記事では、児童手当用所得証明書を提出するにあたり、児童手当所得証明書がどうして必要なのか、申請方法、申請における注意点についてまとめました。
児童手当用所得証明書とは?
児童手当用所得証明書とは、児童手当を継続的に支給されるために必要な、児童手当専用の所得証明書です。
児童手当用所得証明書が必要な例
児童手当用の所得証明書の提出が必要な世帯は、その年の1月1日に児童手当が支給される役所に管轄する地域に住んでいない世帯になります。
出産後、新しく住居を構えるケース
よくあるケースが出産後、家庭用に新しく住居を構える場合です。児童手当は、出産後に申請を行いますが、出産日が1月1日以降であれば当然、1月1日時点で転居先の地域の住所登録が行われていないため、児童手当の申請と共に児童手当所得証明書を提出しなければなりません。
新しい引越し先で引き続き手当を受けるケース
児童手当用の所得証明書が必要な例として、引越し後も継続して児童手当を受けるケースも挙げられます。まず、児童手当を毎年、支給してもらうためには、1年ごとに更新手続きとして現況届を提出しなければなりません。提出先は、現住所を管轄とする役所になりますが、転居することにより、その年(6月以降は翌年)から、新しい住所を管轄する役所になります。
この場合も引越しをした年の1月1日に、転居先の地域の住所登録が完了していないため、現況届の提出と共に児童手当用の所得証明書を提出することが必要です。
支給金額が変動するために必要|所得制限限度額とは
では、どうして住所が変更すると児童手当用の所得証明書を提出しなければならないのでしょうか。それは児童手当の支給額を決める際に、前年度の所得の額、扶養人数、児童の数が影響するからであり、新しい住所を管轄する自治体がそれらの情報を控えていないためです。
では、前年度の所得の額、扶養人数、児童の数が児童手当の支給額にどのように影響するのでしょうか。
一般的な支給金額の取り決め
児童手当とは、生後0歳から15歳になった最初の3月31日までの年齢の児童を持つ家庭を対象に養育費を支援するための制度になりますが、子供の年齢、数によって支給される額が異なります。
児童の年齢が0歳〜3歳未満の場合は15000円が支給されますが、児童の年齢が3歳〜12歳(小学生以下)の世帯に対しては、子供が1、2人の場合は10000万円、3人以上の場合は15000円、中学生の児童を持つ世帯に対して支給される額は10000円になります。
【参照】
▶「東京都福祉保健局」
所得制限限度額とは
しかしながら、上記の支給額は全ての世帯を対象としているわけではなく、ある一定の所得(所得制限限度額)を超える世帯に対しては、支給される児童手当が、児童一人あたり5000円になります。
では、所得制限額の対象となる所得はどのような所得なのでしょうか。対象となる所得の計算式は、
総所得-各種控除-8万円
<各種控除>
- 雑費所得
- 医療費控除
- 障碍者控除:27万円(特例40万円)
- 寡婦(夫)控除:27万円(特例35万円)
- 勤労学生控除:27万円
の通りです。
参照:「所得制限限度額の計算方法|秩父市」
上記で定めた所得額を元に、扶養家族の数に応じて、対象なる所得制限限度額は異なりますが、以下の表を参照にしてください。
扶養親族等の数 | 所得年収(収入源) |
0人 | 622(833.3)万円 |
1人 | 660(875.6)万円 |
2人 | 698(917.8)万円 |
3人 | 736(960)万円 |
4人 | 774(1022.1)万円 |
5人 | 812(1042.1)万円 |
詳しいことは各自治体にお問い合わせすることをオススメします。
参照:「児童保険の特例給付とは|児童手当の受給限度額を解説」
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児童手当用所得証明書の提出が必要な方が児童手当を申請する方法
では児童手当用所得証明書の提出が求められている世帯が、児童手当を申請するためにはどうすればいいのでしょうか。
所得証明書の取得
まずは所得証明書を取得しなければなりませんが、取得先は転居前の住所を管轄する役所の窓口になります。申請する際は、本人確認書類が必要になりますので、運転免許証やパスポート等を持参してください。また、所得証明書にも種類があるため、児童手当用の所得証明書を取得する旨を伝えましょう。
必要書類
また、申請する際には、
- 健康保険証のコピー
- 年金加入証明書
が必要になります。
取得証明書の申請期間
取得証明書の申請期間は各自治体によって異なりますが、5月下旬~6月頭に設定されていることが一般的です。
児童手当の申請
もしこれから、お引越しをされた上で児童手当を申請する方であれば、児童手当の申請時に「児童手当用の所得証明書」を添付しましょう。また申請する際には、児童手当認定請求書(役所にて取り寄せ可能)を提出する必要がありますが、請求書以外に、
- 個人番号(マイナンバー)のコピー
- 健康保険証のコピー
- 厚生年金加入証明書
- 印鑑
- 請求者の口座内容
が必要です。また申請先は、現住所(転居先)を管轄する市区役所になりますが、公務員の方に限り自身の職場の窓口になります。申請方法に関して詳しくは、以下の記事を参照にしてください。
【参照】
▶「児童手当の手続きをスムーズに終わらせるために必要な知識」
▶「児童手当申請の流れと申請前に抑えてきたい基本事項のまとめ」
▶「児童手当を申請するために用意する必要書類と申請方法まとめ」
児童手当の支給
自治体の方で、申請が処理された場合、申請月の翌月から児童手当が支給されます。翌月に1ヶ月分の支給がされますが、支給後は2月、6月、10月に4ヶ月分が支給される流れです。
15日特例の利用
出産日を調整することはなかなか難しいものがありますが、出産日が月末になる世帯も少なくありません。出産後は何かと多忙だと思いますが、引越しをする人は、引越しの手続き、児童手当を受けるにあたり児童手当用の所得証明書を取得しなければならないため、児童手当の手続きが出産月に間に合わない可能性もありえるでしょう。
そこで出産月に手続きが間に合わない世帯用を対象に、15日特例という制度が適用されます。15日特例とは、出産の翌日から数えて15日以内であれば出産月の翌月から児童手当が支給されるというものであり、出産日が9月29日の世帯に対しては、10月14日までに申請が完了すれば、10月分の児童手当を受けることができるということです。
【参照】
▶「児童手当の支給日は年に3回|支給日に受給できないケース」
現況届の提出
先ほども申しましたが、継続して児童手当を支給されるためには、毎年、更新手続きとして現況届を提出しなければなりません。ご家庭によっては、転勤、マイホームの購入など引越しをする場合もありますが、転居先の地域を管轄する自治体から児童手当を受けるためには、現況届の申請時に児童手当用の所得証明書を提出しなければなりません。
現況届は、転居先を管轄する市区役所にて申請を行いますが、現況届、児童手当用所得証明書に加えて厚生年金加入証明書、健康保険証のコピーを添付して提出します。現況届の提出期間は、6月に指定されることが一般的ですが、詳しくは最寄りの役所にて確認してください。
参照:「児童手当における現況届とは|現況届の書き方と提出の重要性」
所得証明書を申請・提出する上での注意点
では、最後になりますが、所得証明書を提出する上で、注意すべき点について確認していきましょう。
自治体によっては所得証明書の名称が異なる
まず、児童手当用所得証明書という文言が広く使われておりますが、便宜上の用語であり自治体によっては児童手当用所得証明書という呼び方をしません。児童手当用所得証明書が扱われている自治体においては、児童手当の申請時に問題がありませんが、名称が異なる場合には注意してください。
所得・控除の内訳・扶養人数が記載された証明書を発行する
その理由としては、転居先を管轄する役所から児童手当を受けるにあたり、役所側は手当を受ける世帯の所得、控除の内訳、扶養人数を元に児童手当の支給額を算定するためです。
元々、児童手当用所得証明書を取り扱っている自治体であれば、上記の情報を含めた証明書を発行してくれると思いますが、児童手当用所得証明書を発行していない自治体に対しては、世帯の所得、控除の内訳、扶養人数の情報が含まれた所得証明書を発行してもらいましょう。
児童手当の申請期間が証明書の取得期間より前だった場合
所得証明書の申請期間は、5月下旬から6月上旬だとお伝えしましたが、出産日によっては児童手当の申請期間に所得証明書の発行が間に合わない場合があります。この場合、先に児童手当の申請を行い、後から児童手当用の所得証明書を取得して提出をすれば問題ありません。
配偶者に所得がある場合
また、児童手当を受ける者(夫婦の内所得が高額な方)の配偶者の年収が103万円を超えている場合、配偶者の収入も所得税の対象となります。そのため、児童手当を受ける際に配偶者用の所得証明書も必要になるので、該当する場合は注意してください。
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まとめ
子供の出産と、引越しを控えている家庭にとって、引越し、児童手当の手続きなどやることが多く色々と大変だと思いますが、当記事を参考にしていただけたら幸いです。